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No.1
改正道路交通法
近年、飲酒運転や無免許運転といった悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が大きな社会問題となっています。この状況を踏まえて、悪質・危険な運転行為等に対する罰則の強化を内容とする改正道路交通法および施行令が、平成14年6月1日より施行されました。 そこで、主な改正内容のポイントをまとめて紹介します。
 1.悪質・危険な違反に対する罰則の強化
1. 懲役刑の上限が現行より最高4倍に、罰金刑の上限が同6倍に強化されました。
違反行為 [罰条]
改正後
改正前
救護義務違反(ひき逃げ)
[第117条]
5年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
3年以下の懲役 又は
20万円以下の罰金
飲酒(酒酔い)
[第117条の2第1号]
3年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
飲酒(酒気帯び)*注
[第119条第1項第7号の2]
1年以下の懲役 又は
30万円以下の罰金
3月以下の懲役 又は
5万円以下の罰金
過労運転(麻薬等)
[第117条の2第1号の2]
3年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
過労運転(その他)
[第118条第1項第3号]
1年以下の懲役 又は
30万円以下の罰金
6月以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
無免許運転
[第118条第1項第1号]
1年以下の懲役 又は
30万円以下の罰金
6月以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
不正手段による免許証取得
[第117条の3第2号]
1年以下の懲役 又は
30万円以下の罰金
1年以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
共同危険行為等
[第118条第1項第3号の2]
2年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
6月以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
*注 呼気中1リットルのアルコール濃度0.15ミリグラム以上(現行0.25ミリグラム以上)
2. 1回目の免許取消しでも、欠格期間(運転免許が取得できない期間)が5年に延長できるようになりました。
 
内容
改正後
改正前
欠格期間
「危険運転致死傷罪」を犯した者
故意により人を死傷させた者
酒酔い運転や麻薬等運転または共同危険行為等禁止違反をして、専ら自己の不注意によって死亡事故を起こした者
5年
1年〜
最長3年
酒酔い運転・麻薬等運転・共同危険行為
無免許運転(免許停止期間中)
救護義務違反(ひき逃げ)
2年
1年
 2.重大な事故に対する処分の強化
基礎点数・付加点数の引上げにより、死亡事故や被害の程度が重い重傷事故を起こして、責任が極めて重い者は原則として免許取消しとなりました。
 
内容
改正後
改正前

点数処分

(責任種別:「重」は専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合/「軽」は上記以外)
酒酔い運転
25点
15点
麻薬等運転
25点
15点
共同危険行為等
25点
15点
無免許運転
19点
12点
酒気帯び運転
(呼気中1リットル当たりアルコール体内保有濃度0.15mg以上0.25mg未満)
6点
酒気帯び運転
(呼気中1リットル当たりアルコール体内保有濃度0.25mg以上)
13点
6点
過労運転等
13点
6点
救護義務違反(ひき逃げ)
★付加点数
23点
10点
死亡事故(責任種別:重/軽)
★付加点数
20点/ 13点
13点/ 9点
重傷事故または被害者に後遺障害が存する 重傷事故(治療期間が3カ月以上)
★付加点数(責任種別:重/軽)
13点/ 9点
9点/ 6点
治療期間が30日以上
傷害事故のうち、治療期間が30日以上 3か月未満
★付加点数(責任種別:重/軽)
9点/ 6点
(後遺障害が存するものを除く)
9点/ 6点
治療期間が30日以上
傷害事故のうち、治療期間が15日以上 30日未満
★付加点数(責任種別:重/軽)
6点/ 4点
(後遺障害が存するものを除く)
6点/ 4点
傷害事故のうち、治療期間が15日未満
または建造物の損壊に係る交通事故
★付加点数(責任種別:重/軽)
3点/ 2点
(後遺障害が存するものを除く)
3点/ 2点
点数累積等の特例 【1年間無事故無違反の場合、
それ以前の違反や免許停止歴をなかったものとして扱う、点数制度上の特例】
要件となる
1年間の無事故無違反期間について
運転可能な期間が1年以上あり(免許停止期間中等を含まない)かつ、その期間無事故無違反である場合に限る。 免許停止期間中や失効期間も含める。
★交通違反には1〜15点の基礎点数(基本的には2点以上となる)が付けられる。 ★交通事故を起こした時は、事故の種別と不注意の程度に応じて、基礎点数に付加点数が加算される。
(参考)改正後の免許停止・取消および欠格期間の基準点数
過去3年間以内の免許停止回数
免許の停止
免許の取消し
欠格期間 1年
欠格期間2年
欠格期間3年
欠格期間5年
前歴なし
6〜14点
15〜24点
25〜34点
35〜44点
45点以上
1回
4〜9点
10〜19点
20〜29点
30〜39点
40点以上
2回
2〜4点
5 〜14点
15〜24点
25〜34点
35点以上
3回以上
2または3点
4 〜 9点
10〜19点
20〜29点
30点以上
欠格期間とは、運転免許を取消されてから、新たに取得できるまでの期間をいう。
過去5年以内の免許取消歴等保有者の場合は、上表の欠格期間が、1年が3年、2年が4年、3年が5年に延長される。
 3.運転免許証更新の負担軽減
優良・一般運転者等に対する負担軽減や安全運転教育の見直しを図りました。
内容
改正後
改正前
免許証の有効期限
(一般運転者)
5年
3年
更新期間
誕生日の前後1カ月の2カ月間
(特例:優良運転者は、誕生日までの1カ月以内の申請に限り、住所地以外の公安委員会でも更新可能となる。)
誕生日までの1カ月間
高齢者講習
更新時70歳以上
更新時75歳以上
定義
優良運転者: 更新時までに継続して免許を受けている期間が5年以上で、更新の40日前から過去5年間に違反行為がない運転者
一般運転者: 過去5年間に軽微違反(点数が3点以下の違反をいう)が1回で、人身事故等を起こしていない運転者
 

 4.刑法「危険運転致死傷罪」新設

 飲酒運転等の悪質・危険な運転をし、人を死傷させた者に厳罰を科す「危険運転致死傷罪」(刑法第208条の2)が、平成13年12月25日に施行されました。
 従来は「業務上過失致死傷罪」(刑法211条)が適用され、死亡事故を起こしても、「5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金」にとどまっていた悪質事故の現行法を、より厳しい刑罰が求められるよう、新設したものです。


◆死亡事故の場合 →1年以上15年以下の懲役(実刑)
◆傷害事故の場合 →10年以下の懲役
《行政処分 : 交通違反・交通事故の点数=45点》

危険運転とは

(四輪以上の自動車を右記のように運転し、死傷事故を起こした場合)

アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で、自動車を走行させる行為
進行を制御することが困難な高速度で、または進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
人または車の通行を妨害する目的で、進行中の人または車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で、自動車を運転する行為
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で、自動車を運転する行為
 5.企業の違反行為に対する処罰の強化
 違反行為の下命・容認者(安全運転管理者等)に対する罰則も強化されました。 自動車の使用者や安全運転管理者、運行管理者などの自動車の運行を直接管理する地位にある者(営業所長や車両管理責任者等も含まれる。)は、運転者に対して、以下に掲げる違反行為を下命・容認してはならないと、道路交通法第75条(自動車の使用者の義務等)に規定されており、違反行為をした運転者が処罰の対象となるだけでなく、下命・容認した者も罰金や懲役の刑事処分(運転者と同様)の対象となります。

また、行政処分として、酒気帯び運転および過労運転を下命・容認した使用者に対する、自動車の使用制限処分が最長4カ月から最長6カ月に延長されました。

違反行為 [罰条]
改正後
改正前
飲酒(酒酔い)下命容認
[第117条の2第2号]
3年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
飲酒(酒気帯び)下命容認
[第119条第1項第11号]
1年以下の懲役 又は
30万円以下の罰金
3月以下の懲役 又は
5万円以下の罰金
過労運転(麻薬等)下命容認
[第117条の2第3号]
3年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
過労運転(その他)下命容認
[第118条第1項第3号の3]
3年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役 又は
10万円以下の罰金
無免許運転下命容認
[第118条第1項第3号の3]
1年以下の懲役 又は
30万円以下の罰金
6月以下の懲役 又は
10万円以下の罰金

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