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No.2
自転車も車両です!
自転車は環境にも優しく気軽に利用できる身近で便利な乗り物として、子供から高齢者まで年齢を問わず幅広く利用されていますが、このところ自転車に乗っていて、死亡や重症といった重い傷害を負う人が増えてきています。
実際、平成15年の負傷者を状態別でみると、自動車搭乗中の62.5%に次いで自転車搭乗中が15.5%で、第2位となっているのです。(警察庁「平成15年交通事故発生状況」)このような自転車による事故が増加している背景には、自転車に乗る場合の交通ルールの無視やマナーの低下といった問題があります。
皆さんは、自転車も「車両」だということをご存知でしょうか。自転車に乗る場合、運転免許を必要としないので自転車は車両ではないと思われがちですが、道路交通法には軽車両として、車両の一種であると定められています。(道路交通法第2条第1項第8号、同項11号)。つまり、自転車で事故を起こすと、自動車事故と同じような、刑事上の責任や民事上の責任をとわれるのです。
自転車に乗っているときに起こしやすいのは、
一時停止違反 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金・過失罰
歩行者通行妨害 2万円以下の罰金または科料
信号無視 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
二人乗り 2万円以下の罰金または科料
携帯電話で話しながらの運転 安全運転義務違反になる場合がある
夜間無灯火 5万円以下の罰金・過失罰
酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

などの交通違反です。
基本的に、自転車も特別な場合以外は自動車と同じ交通ルールが適用されます。自転車に乗る場合でも、交通標識の意味を理解して、交通ルールを守る事が必要です。特に、一時停止や左側通行などは必ず行うように心がけましょう。

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